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特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ
飯塚国際特許事務所
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商 標
弊所では、ご依頼人様のご提案の商標に対して適切な助言をすると共に、商品やサービスのブランド展開に合わせた適切な商品や役務を提案いたします。
また、ご指示された商品や役務だけでなく関連性のある分野までブランドの適切な保護のためにブランド戦略についても助言をいたします。
各項目内容
1.出願
(1)お問い合わせ、ご相談
商標に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX、又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(2)先行商標簡易調査
特許庁の(JPlat-Pat)を用いて先行商標の簡易調査を行い、出願予定の商標について登録可能性を確認します。調査結果によっては商標登録出願をお勧めしない場合もあります。
(3)出願書類作成
調査結果を踏まえ、商標登録出願に必要となる書類一式を作成します。作成した書類の内容は出願前にお客様にご確認頂きます。
(4)出願
特許庁に対してオンラインによる商標登録出願を行います。出願完了後、出願完了報告書をお客様にお送りします。
(5)関連項目
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地域団体商標
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新しいタイプの商標
動き商標
ホログラム商標
色彩のみからなる商標
音商標
位置商標
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商標の申請を行政書士にお願いできますか?
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小売業者の店舗の看板等は商標登録して保護できないのでしょうか?
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地域の特産品をブランド化する際にこの特産品を保護できる制度はないでしょうか?
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歴史上の人物名からなる商標登録出願
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自らの商標を他人に商標登録出願されている方へ
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無関係の第三者が商標出願できるの?
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商品「衛生マスク」の商品の区分変更について
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指定商品・役務の帰属分類の変更(2022年1月~)
2.審査
(1)方式審査
出願書類に不備不足がないか等、形式面について方式審査が行われます。問題がある場合に限り、特許庁から通知がありますので、お客様にご連絡の上、適切な対応を行います。
(2)実体審査
特許庁の審査官により出願書類に記載された商標が具体的に審査されます。審査官が拒絶理由を発見した場合には通知があり、指定された期間内に応答を要します。
弊所にて、拒絶理由の内容を検討しこの通知に対する対応策を提案することも可能です。 お客様のご希望を伺った上で、特許庁に意見書や手続補正書を提出する等、必要な応答手続を行います。
(3)関連項目
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商標のファストトラック審査
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商標早期審査の要件
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商標登録出願の拒絶理由通知の応答期間に関する延長
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商標登録異議申立制度について
3.登録・管理
(1)登録査定
拒絶理由が発見されなかった商標、又は意見書等の提出により拒絶理由が解消された商標については審査官より登録査定がなされますので、その旨の通知をお客様にお送りします。
(2)登録料納付
登録査定の通知があった後、10年分又は5年分の登録料を所定の期間内に特許庁に一括納付する必要があります。
(3)登録証発行
登録料を納付すると設定登録がなされ、登録証が発行されます。特許庁より届き次第、お客様に郵送致します。
(4)更新
商標権は設定登録の日から10年間権利を維持できます。但し、更新登録料を納付することにより、10年間の存続期間が満了した後も継続して権利を維持することが可能です。更新できる回数に制限はありません。
お客様から弊所による更新管理のご指示を事前に頂いている場合、更新の期限が近づきましたら、更新に関する案内をお送りします。
(5)関連項目
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不正競争防止法と商標権(産業財産権)の関係について
・
TPP11協定関連の商標法改正について
・
TPP協定に基づく商標法改正の概要
・
商標権の効力
・
商標の類否判断方法(その1)
・
商標の類否判断方法(その2)
・
商標の類否判断方法(その3)
・
商標の類否判断方法(その4)
・
商品・役務の類否判断方法(その1)
・
商品・役務の類否判断方法(その2)
・
商品・役務の類否判断方法(その3)
・
商品・役務の類否判断方法(その4)
・
商品・役務の類否判断方法(その5)
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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その7)
4.上記各項目以外
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