外観、称呼、観念が類否判断の基本であることを「商標の類否判断方法(その1)」で説明しましたが、まず、「商標の外観の類否」について説明します。
「商標の外観の類否」は、商標に接する需要者に強く印象付けられる両外観を比較するとともに、需要者が視覚を通じて認識する外観の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察するとされています。
以下に「商標の外観の類否」の具体例を示します。
・
外観については類似する場合

(解説) 両者は、語尾の「X」の大文字と小文字の差異を有するが、その差はわずかであることから、外観上全体として近似した印象を与える。
・
外観については類似しない場合

(解説) 両商標の馬の図形は、その構成態様に判然とした差異を有しており、外観上全体として異なる印象を与える。
(注) 以上の例示は、外観についての類否の例であり、商標全体として、類否を判断したものではありません。
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より