これまで商標登録できる対象としては文字、図形、記号等又はこれらと「色彩」の結合とされていました。このため、「色彩」単独では保護の対象になっていませんでした。
しかし、色彩のみからなる商標が今回追加されて、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などが、「色彩」単独でも保護されることになりました。
例えば、下記左側のものが「単色」のものの例です。また下記右側のものが「複数の色彩の組合せからなる商標」の例です。
特許庁「新しいタイプの商標の保護制度」パンフレットより
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