これまで商標登録できる対象としては文字、図形、記号等とされて目により認識できるものに限られ、「聴覚で認識される音」は保護の対象ではありませんでした。
しかし、聴覚で認識される音の商標が今回追加されて、音楽、音声、自然音等からなる商標が保護されることになりました。
例えば、CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などであり、下記の楽譜により表される音などが対象です。
特許庁「新しいタイプの商標の保護制度」パンフレットより
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