これまで商標登録できる対象としては文字、図形、記号等とされていましたが、商標を商品等に付す位置を特定することはできませんでした。
しかし、商品等に付す位置を特定する商標が今回追加されて保護されることになりました。
例えば、包丁の柄の部分や、ゴルフバッグの下側寄りの部分に位置を特定(下図に置いて青く示された部分)したものなどが対象です。
特許庁「新しいタイプの商標の保護制度」パンフレットより
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