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商標早期審査の要件


 特許出願の場合には早期審査の申請をすることがよく有りますが、商標登録出願の場合にも一定の要件下、早期審査の申請が可能です。当然のことですが特許出願とは要件が大きく異なりますので、今回は商標登録出願の早期審査の要件を説明します。

 具体的には、早期審査の対象となるのは次の対象(1)〜(3)のいずれかにあてはまる商標登録出願です。
対象(1):出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
対象(2):出願人(ライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
対象(3):出願人(ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 尚、既に商標登録出願しているものについても早期審査の申請をすることができます。そして、早期審査の申請の際に特許庁に対する料金納付は不要です。但し、特許事務所の手数料は必要となります。
  特許庁HP「商標早期審査・早期審理の概要」等より

 詳細をお知りになりたい方は、以下のURLから「商標の使用に関する説明書類を作成あたって」及び「商標早期審査・早期審理の概要」に具体的内容が掲載されていますので、ご確認ください。

・商標の使用に関する説明書類を作成あたって
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/document/shkouhou/shohyo-setsumeishorui.pdf

・商標早期審査・早期審理の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html

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