商標法は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益を保護することを目的として商標権を付与することとしています。
そして、商標及び指定商品や指定役務を明示した商標登録出願を特許庁にし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付することにより、商標権が発生します。
商標権者は、指定商品や指定役務について登録された商標の使用をする権利を専有する(これを「専用権」と言います)だけでなく、他人によるその類似範囲の使用を排除する(これを「禁止権」と言います)ことができます。
下に「専用権」と「禁止権」の範囲を示す表を掲載します。

特許庁HP「商標権の効力」より