外観、称呼、観念が類否判断の基本であることを「商標の類否判断方法(その1)」で説明しましたが、次に、「商標の観念の類否」について説明します。
「商標の観念の類否」は、商標構成中の文字や図形等から、需要者が想起する意味又は意味合いが、互いにおおむね同一であるか否かを考察するとされています。
以下に「商標の観念の類否」の具体例を示します。
(例)
観念については類似する場合

(解説) 「でんでんむし」及び「かたつむり」の語は、いずれも同じ意味を表すものとして一般に理解認識されている。
(例)
観念については類似しない場合

(解説) 右の図形は、「虫」ではなく、「テントウムシ」と認識されるため、観念は異なる。
(注) 以下の例示は、観念についての類否の例であり、商標全体として、類否を判断したものではないとされています。
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より