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特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

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商標の申請は行政書士にお願いできますか?

商標に関する手続きの代理は、法律によって弁理士のみが行なえる業務です(弁理士法4条)。 また、弁理士以外の者が、報酬を得て商標の申請のための書類の作成を行なうことも法律で禁じられています(弁理士法75条)。
尚、商標の申請のために必要な商標法の知識は、行政書士試験において基本的に問われません。商標を含む知的財産権のことに関しては、弁理士に相談することをお勧め致します。

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