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不正競争防止法と商標権(産業財産権)の関係について

日本国の不正競争防止法は、元々「工業所有権の保護に関するパリ条約」に国内法を適合させるための法律でした。 このため、産業財産権である商標権を規定した商標法と同種類の法律と考えらます。
しかし、不正競争防止法は、例えば需要者の間に広く認識されている商品等表示の混同惹起行為を規制するのに対して、 商標法は、登録された標章(マーク)に化体した営業上の信用を財産として保護するという相違を有します。 すなわち、商標法では「標章(マーク)」に独占権を付与することにより知的財産を保護するものですが、 不正競争防止法は「不正競争」に該当する行為を規制するものです。このため、「需要者の間に広く認識」という高いハードルを超えなければ、 不正競争防止法の保護が得られませんが、商標法では登録されれば商標権として保護されるという利点を有しています。

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