我が国では一般的に商標制度により、商品等流通の際において他者の使用を禁止して商標を保護するのに伴って、事業者の信用の維持を図っています。
地域の特産品に用いたいと望むような、「地域の名称」と「商品(役務)の普通名称」とからなる商標は、一般的に商標登録されないのですが、
「地域団体商標制度」により商標登録可能ともなり、このような商標でも保護が図られることとなります。
つまり、この地域団体商標制度は、いわゆる「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる文字商標について
登録するものです。この制度により、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の
活性化がされるようになります。
具体的には、以下の「地域の名称」及び「商品又は役務の名称」等からなる登録商標が該当します。
- 類型1 「地域の名称」+「商品又は役務の普通名称」
例)草加せんべい、岩槻人形
- 類型2 「地域の名称」+「商品又は役務の慣用名称」
例)笠間焼、鎌倉彫
- 類型3 「産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」+
「地域の名称」+
「商品又は役務の普通名称」又は「商品又は役務の慣用名称」
例)本場結城紬