小売業者の店舗の看板等は商標登録して保護できないのでしょうか?
小売業者又は卸売業者(以下、「小売業者等」と言います)が、店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含めて、
小売業者等が使用する商標を保護する制度が有ります。これを「小売等役務商標制度」と言います。
小売等役務商標制度の利用の利点としては、値札、折込みチラシ等だけでなく、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標
も包括的に保護されることです。また、小売等役務商標として商標登録することで、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、
「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得ができます。このため、より低廉に権利を取得可能になります。
小売等役務商標制度は、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、飲食料品スーパー、 コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等のあらゆる小売業や卸売業が対象業種となります。