商品・役務の類否判断方法(その1)
「商標権の効力」の項目において、商標権者は、指定商品や指定役務について登録された商標の使用をする権利を専有するだけでなく、他人によるその類似範囲の使用を排除できると、説明しました。
今回は、指定商品や指定役務の「類似範囲」を確定するための「商品・役務の類否判断方法」について説明します。
まず、商品・役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断することを原則としています。
商品と役務(いわゆるサービスを意味します)とでは、取引の実情も大きく異なります。このため、まず「商品・役務の類否」の判断基準が表されている特許庁ホームページ上の「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」における基本的な4つの区分を以下に示します。
(1) 商品の類否
(2) 役務の類否
(3) 商品役務間の類否
(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮
つまり、これら(1)〜(4)の類否や取引の実情の考慮それぞれ毎によって、具体的に商品・役務の類否が判断されます。
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より