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特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

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海 外 関 係

 日本国の特許法等による知的財産権の及ぶ範囲は、日本国内の領域だけです。従って、日本国で特許権等の知的財産権を取得していても、この権利を根拠に他国において他人の発明、意匠、商標の実施行為に対して、侵害を申し立てられません。
 弊所では、海外での最適な知的財産権取得が可能となるように種々のサービスを用意しております。


各項目内容
1.特許関係
(1)出願時期
 一般に発明が完成した場合、日本国内でまず特許出願をすることが多いと思います。但し、この発明で海外にて特許権を得ることをお考えであれば、「優先権主張」の関係から1年以内の特許出願をお勧め致します。
(2)優先権主張について
 知的財産権の国際的な保護は「パリ条約」により規定されています。このパリ条約では外国出願する際の翻訳や手続の困難性から、時期的な特許要件に関して「優先権主張」により保護されています。ただし、日本国内の出願から1年以内の外国出願にのみ「優先権主張」が可能です。
(3)外国出願のルート
 外国で特許権を取得したい場合、その国に直接出願する方法がありますが、複数国での特許権取得を検討している場合には「PCT国際出願」を利用する方法もあります。
(4)お問い合わせ、ご相談
 外国への特許出願に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(5)関連項目
   ・減免制度
      外国出願補助金制度
   ・海外への特許出願について
   ・PCT国際出願の具体的なメリット
   ・条約上規定された組織外からの手数料請求について


2.意匠関係
(1)出願時期
 一般に意匠の創作が完成した場合、特許と同様に日本国内でまず意匠出願をすることが多いと思います。但し、この意匠で海外にて意匠権を得ることをお考えであれば、「優先権主張」の関係から6ヶ月以内の意匠出願をお勧め致します。
(2)優先権主張について
 特許と同様に時期的な登録要件に関して「優先権主張」により保護されていますが、意匠の場合は「6ヶ月以内」となっています。
(3)外国出願のルート
 外国で意匠権を取得したい場合、特許と同様にその国に直接出願する方法がありますが、複数国での意匠権取得を検討している場合には「ジュネーブ改正協定」による出願を利用する方法もあります。
(4)お問い合わせ、ご相談
 外国への意匠出願に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(5)関連項目
   ・ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の概要
   ・ジュネーブ改正協定の効果
   ・意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定発効のお知らせ


3.商標関係
(1)出願時期
 商標権を取得しようと考えた場合、特許や意匠と同様に日本国内でまず商標出願をすることが多いと思います。但し、この商標で海外にて商標権を得ることをお考えであれば、「優先権主張」の関係から6ヶ月以内の意匠出願をお勧め致します。
(2)優先権主張について
 特許や意匠と同様に時期的な登録要件に関して「優先権主張」により保護されていますが、商標の場合は「6ヶ月以内」となっています。
(3)外国出願のルート
 外国で商標権を取得したい場合、特許や意匠と同様にその国に直接出願する方法がありますが、複数国での商標権取得を検討している場合には「マドリッド協定議定書」による出願を利用する方法もあります。
(4)お問い合わせ、ご相談
 外国への商標出願に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(5)関連項目
   ・海外への商標出願について
      各国別出願とマドリッド協定議定書による手続
      マドリッド協定議定書による手続のメリット
      マドリッド協定議定書による手続のデメリット
   ・ マドリッド協定議定書の加盟状況について
   ・ マドプロ出願の際の注意点 - 米国 (その1)
   ・マドプロ出願の際の注意点 - 米国 (その2)
   ・ マドプロ出願の際の注意点 - 米国 (その3)
   ・ マドプロ出願の際の注意点 - 中国 (その1)
   ・マドプロ出願の際の注意点 - 中国 (その2)


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