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マドプロ出願の際の注意点 − 米国 (その1)

  •  我が国の法人等が米国で商標を登録しようとする場合、米国特許庁へ直接出願する方法と、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(いわゆる「マドプロ出願」)において米国を指定する方法があります。このマドプロ出願における米国指定は、2003年11月から可能となりましたが、他の加盟国の場合とは異なる注意点があります。今回は、マドプロ出願による米国においての商標権取得について説明したいと思います。

     マドプロ出願の場合、日本特許庁を通じて国際事務局 (WIPO) に国際出願の願書 (MM2) を提出することになります。ただ、米国を指定する場合は、通常のMM2 のほかに、標章を使用する意思の宣言書 (MM18) の提出が必要となります。
     既に保有している国際登録において米国を事後指定する場合も同様であり、事後指定書(MM4)に加えて同じく標章を使用する意思の宣言書 (MM18) の提出が必要です。

     他方、マドプロ出願の出願時にMM2の他にMM18を提出して米国を指定した後、議定書に定める要件に合致すれば国際登録がなされ、さらにWIPOから米国特許商標庁 (USPTO) に通報がなされます。そしてUSPTOにおいて審査が行われ、拒絶理由がなければ米国での保護認容(登録)となります。
     ただ、米国の場合、暫定的拒絶が通報される可能性が非常に高く、原状では、ほとんどの案件で拒絶への対応が必要となると考えてよいでしょう。とくに、指定商品・役務が不明確であるとの指摘がなされることが多いといえます。

     つまり、費用削減を本来的な効果とした「マドプロ出願」ですが、米国においては多くの場合、現地代理人の選定が必要となり、費用削減の効果はあまり期待できないと言えます。


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