特許協力条約による特許の国際出願や、マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願が、近年さかんに行われるようになりました。これに伴い、条約上規定されているWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局以外の者から、出願人等宛てに手数料の支払いを要請する通知が送付されることが多くなっています。
しかし、条約上の組織ではない者が、国際出願及び国際登録出願の処理のために手数料の支払いを求めることはありません。また、条約に規定の無い手数料を支払ったとしても、条約に基づく国際出願の処理や標章の保護に法的効果は得られません。
手数料の支払いを要請する通知が送付された場合、条約に規定された手数料納付であるかどうか、その内容に充分ご注意し、なるべく特許庁、WIPO事務局又は代理人等にご連絡ください。
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「ご注意ください:条約上規程された組織以外からの手数料請求について」
(PCTに関するお問い合わせ)
出願課国際出願室受理官庁 電話:03-3581-1101 内線2643
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出願課国際商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2671, 2672
FAX:03-3580-8033
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WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について<英語> <日本語>
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