マドプロ出願の際の注意点 − 中国 (その1)
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マドプロ出願の際の注意点 − 中国 (その1)

  •  マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)は、一度の手続きで複数国に同時に商標を出願したのと同等の効果を得られる便利な制度であり、中国も加盟していることから、この制度を利用して中国で商標を登録したいと考える企業様も多いと思います。

     ただ、マドプロ出願において中国を指定する場合、注意しなければならない点があり、メリット・デメリット双方を理解したうえで十分に検討することが望ましいと考えます。(なお、国を問わずマドプロ出願全般に共通するメリット・デメリットについては、当HPの「マドリッド協定議定書による手続のメリット」及び「マドリッド協定議定書による手続のデメリット」に詳しく記載していますので、ご参照ください。)

     今回は、まず、マドプロ出願において中国を指定する際の「メリット」について、以下の通り説明したいと思います。

    1. 指定商品・役務の記載が制限を受けにくい
     中国に直接出願する場合には、原則として、中国商標局が公表した規範的な商品・役務名を願書に記載しなければ出願が受理されませんが、マドプロ出願の場合には、こうした制限に従わなくとも出願は受理されます。また、審査においても現状ではそれほど厳しく審査されないので、記載した商品・役務表現がそのまま認められることが多いといえます。
     したがって、これまでなかった新しい種類の商品や、きわめて特殊な商品など、中国商標局の商品リストに掲載されていないものを指定商品に含めたい場合には、マドプロ出願による方が有利と考えられます。

    2. 指定商品・役務数による費用増加がない
     中国に直接出願する場合には、指定商品・役務数が1区分につき10個を超えると、超過個数に応じて出願公費が増額されますが、マドプロ出願の場合には、このような費用増加はありません。したがって、指定商品・役務数がとくに多い場合などはマドプロ出願による方が費用面で有利といえます。

     次回は、マドプロ出願において中国を指定する際のデメリットについて説明いたします。

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