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意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定発効のお知らせ(意匠の国際登録制度について(その1))

  •  海外での知的財産権取得についてですが、既に特許に関しては特許協力条約(PCT)があり、商標に関してはマドリッドプロトコルがあり、取得容易になっていました。
     これに対して複数国で意匠権を取得するためには、各国の特許庁に対して異なる言語、書式等で個別に出願する必要があり、手続や費用の面で負担となっていました。
     このことから、デザインを保護するための意匠に関しても、ハーグ協定のジュネーブ改正協定が平成27年5月13日に我が国で発効し、手続を簡素化して海外での出願及び意匠権取得が容易になりました。


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