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マドリッド協定議定書の加盟状況について

  •  マドリッド協定議定書(いわゆる「マドプロ」)に基づく国際登録出願(「マドプロ出願」)は、1通の英文による出願書類を日本国特許庁に提出することにより、 加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得る方法です(マドプロ出願のメリットについては、当HPの「マドリッド協定議定書による国際登録出願のメリット」をご参照ください)。
     1995年12月の発効以来、マドプロの加盟国は年々増加し、2021年12月16日現在では108か国であり、2021年12月28日にアラブ首長国連邦(UAE)について効力発生することになっていますので、同日以降は109か国となる予定です。
     アジアについてみると、現時点での非加盟国としてはミャンマー、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、台湾、香港などがありますが、そのほかのアジア主要国はほとんどがマドプロに加盟しています。当HPでお知らせしたように、マドプロには一定の場合にデメリットもあり(「マドリッド協定議定書による国際登録出願のデメリット」)、その点は注意が必要ですが、今後ますます利用機会の増加が見込まれます。
     下記のグラフは、世界全体でのマドプロ加盟国数の推移(新規加盟国数と累計数)を示しています(新規加盟国数は効力発生日を基準としてデータを抽出しています)。

    マドプロ加盟国数の推移

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