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マドプロ出願の際の注意点 − 米国 (その2)

  •  前回はマドプロ出願を用いたマドプロルートでの米国における権利取得の際の注意点について概説しましたが、今回は、米国を指定して出願(または事後指定)する際に提出する標章を使用する意思の宣言書(MM18)の記載要領について説明したいと思います。

     2021年1月に様式が変更されましたが、この様式変更後のMM18は2ページに渡ります。記載要領は次の通りになります(ただし、印刷は片面印刷とします)。

    1ページ目
    @Signature
    ・出願人の署名(漢字可)
    ・法人の場合は、代表権を有する者
    ・押印不可
    ASignatory’s Name
    署名者の氏名(「名⇒姓」の順)
    BSignatory’s Title
    法人の場合は署名者の肩書 (“President”, “General Manager” 等)、個人の場合は “Applicant” と記載
    CDate of execution
    署名した日(日/月/年の順)

    MM18_Page1
     2ページ目
    ※ MM18の2ページ目(D以降の記載)は、米国を事後指定する際にWIPOに直接手続きを行う場合に記載が必要です。
    出願時に米国を指定した場合、または米国の事後指定を本国官庁(日本特許庁)経由で行う場合は、本国官庁(日本特許庁)にMM18を提出することになりますが、これらの場合にはD以降の記載は不要です(記載せずに空欄であっても、2ページ目も含めた形で提出しなければなりません)。

    DE 当該マドプロ出願が本国出願を基礎とする場合、基礎となる出願の番号をDに、出願日をEに記載します。
    FG 当該マドプロ出願が本国登録を基礎とする場合、基礎となる登録の番号をFに、登録日をGに記載します。
    H 米国を事後指定する場合には、当該国際登録の番号を記載します。


    MM18_Page2


    特許庁HP「【商標の国際出願】願書等の様式」より

     詳細をお知りになりたい方は、以下のURLから「【商標の国際出願】願書等の様式」に具体的内容が掲載されていますので、ご確認ください。

    ・【商標の国際出願】願書等の様式
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/yoshiki/gansho.html

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