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ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の概要(意匠の国際登録制度について(その3))

  •  ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度の主なメリットは以下のとおりです。
     (1)一度の手続で複数国での権利取得が可能
     (2)複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易
     すなわち、ジュネーブ改正協定は、複数国における意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約であり、WIPO国際事務局又は日本国特許庁に手続をすることで、意匠について複数国への一括出願および、複数国における意匠権の一元的管理が可能となります。
     具体的には、下記図のように「従前の手続」と比較して、単一の意匠登録出願により各国への出願ができるメリットがあります。
    意匠の国際登録制度
    特許庁「意匠の国際登録制度について」のPDFより

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