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特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

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意 匠

 弊所では、出願書類を単に作成するだけでなく、ご依頼人様の商品デザイン及び企画にあわせた戦略的な商品展開に繋がるように、各種の出願形態のご提案をすることや事業に応じた助言を得意としています。
 具体的には、秘密意匠制度、部分意匠制度、関連意匠制度等の各制度を考慮に入れた最適な出願をご依頼人様に提案いたします。


各項目内容
1.出願
(1)お問い合わせ、ご相談
 意匠に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(2)先行意匠簡易調査
 特許庁の検索サイト(JPlat-Pat)を用いて先行意匠の簡易調査を行い、出願予定の意匠について登録可能性を確認します。調査結果によっては意匠登録出願をお勧めしない場合もあります。
(3)出願書類作成
 調査結果を踏まえ、意匠登録出願に必要となる書類一式を作成します。作成した書類の内容は出願前にお客様にご確認頂きます。
(4)出願
 特許庁に対してオンラインによる意匠登録出願を行います。出願完了後、出願完了報告書をお客様にお送りします。
(5)関連項目
   ・部分意匠制度
   ・関連意匠制度
   ・秘密意匠制度
   ・ブランド保護と意匠権
   ・建築物と内装の意匠権による保護について(その1)
   ・建築物と内装の意匠権による保護について(その2)

2.審査
(1)方式審査
 出願書類に不備不足がないか等、形式面について方式審査が行われます。問題がある場合に限り、特許庁から通知がありますので、お客様にご連絡の上、適切な対応を行います。
(2)実体審査
 特許庁の審査官により出願書類に記載された意匠が具体的に審査されます。審査官が拒絶理由を発見した場合には通知があり、指定された期間内に応答を要します。
 弊所にて、拒絶理由の内容を検討しこの通知に対する対応策を提案することも可能です。 お客様のご希望を伺った上で、特許庁に意見書や手続補正書を提出する等、必要な応答手続を行います。
(3)関連項目
   ・画像を含む意匠の保護の拡大について(その1)
   ・画像を含む意匠の保護の拡大について(その2)
   ・画像を含む意匠の保護の拡大について(その3)
   ・画像を含む意匠の保護の拡大について(その4)


3.登録・管理
(1)登録査定
 拒絶理由が発見されなかった意匠、又は意見書等の提出により拒絶理由が解消された意匠については審査官より登録査定がなされますので、その旨の通知をお客様にお送りします。
(2)登録料納付
 登録査定の通知があった後、所定の期間内に1年分の登録料を特許庁に納付する必要があります。
(3)登録証発行
 登録料を納付すると設定登録がなされ、登録証が発行されます。特許庁より届き次第、お客様に郵送致します。
(4)年金納付
 意匠権は2年目以降も登録料(年金)を納付し続けることにより、存続可能です。最大で設定登録の日から20年まで権利を維持できます。
 お客様から弊所による年金管理のご指示を事前に頂いている場合、年金納付の期限が近づきましたら、年金納付に関する案内をお送りします。
(5)関連項目
   ・意匠権の効力
   ・意匠登録について
   ・デザインに対する意匠権の保護と著作権の保護の関係について
   ・令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その5)
   ・令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その6)
4.上記各項目以外

バナースペース

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東京都千代田区内神田

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