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デザインに対する意匠権の保護と著作権の保護の関係について


保護対象の観点の相違
 著作権の保護の対象は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ですので、美術的なデザインは著作権により保護されます。また、このようなデザインは、創作されて完成された時点から著作権による保護が生じます。
 これに対して、意匠権で保護される対象は「工業上利用することができる」ものに限られていて、工業製品等のために創作されたデザインは特許庁に意匠登録出願して登録されることで、保護されます。

保護内容の相違
 デザインが単に似ていても別の著作者の独自創作によるデザインであれば、著作権の効力は及びません。このため、著作権は相対的独占権であるとも言われます。
 また、著作権による保護期間は、原則として著作者の死後50年までです。
 これに対して意匠権の効力は「登録意匠及びこれに類似する意匠」の範囲とされていて、デザインが類似していれば効力が及ぶ独占排他権です。
 また、意匠権による保護期間は、原則として登録から20年間です。

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