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建築物と内装の意匠権による保護について(その1)


 令和元年の意匠法の改正に伴って、令和2年4月1日から建築物と内装の意匠が新たに保護対象に加わりました。
 背景として、店舗の外観や内装に特徴的な工夫を企業が凝らしてブランド価値を創出することで、サービスの提供や製品の販売を行う事例が昨今増えている他、オフィス家具・関連機器を扱う企業が、自社の製品を用いつつ特徴的なオフィスデザインを設計し、顧客に提供する事例も近年生じるようになったことが挙げられます。
 そこで、意匠法改正により、建築物の外観のデザインを意匠権により保護できるようにした他、机やいす等の複数の物品等の組み合せや配置だけでなく、壁や床等の装飾により構成される内装デザインも、全体として統一的な美感を起こすときには、意匠権により保護できることとしました。

■意匠法上の建築物の意匠に該当するためには、下記1〜2のいずれも満たすことが必要
1.土地の定着物であること
2.人工構造物であること。ただし土木構造物を含む

■意匠法上の内装の意匠に該当するためには、下記1〜3を全て満たすことが必要
1.店舗、事務所その他の施設の内部であること
2. 複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
3. 内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること

経済産業省HP及び特許庁HPより

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