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画像を含む意匠の保護の拡大について(その1)


 平成18年改正により、物品の部分としての画像を含むものの一部を意匠ととらえて、意匠法により保護されました。
 しかし、昨今の技術革新により個々の機器がネットワークに繋がるようになったり、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)が重要な役割を担うようになったりするようになりました。また、センサー技術や映像技術の発展により、物品を離れて壁や人体に画像を表示可能ともなっています。
 これらのことから、画像を含む意匠の保護を拡大する必要が生じ、令和元年に意匠法の改正がされました。

 そして、令和元年の意匠法改正以降、意匠登録出願人が画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法には、大きく分けて以下の2通りがあるとされています。
(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「画像意匠」という。)
(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法
(以下、このような意匠を「物品等の部分に画像を含む意匠」という。)


特許庁HP内の「第1章 画像を含む意匠」より


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