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関連意匠制度


 意匠権の効力が、自己の登録意匠と同一の範囲だけでなく、その類似範囲にも及ぶことは「意匠権の効力について」で説明いたしましたが、意匠の保護を強化するための制度として、関連意匠制度があります。
デザイン重視の商品開発においては、商品の意匠は一つに限られず、一のデザインコンセプトに基づき創作されたバリエーションの意匠が存在することがあります。関連意匠制度は、本意匠に類似するこれらのバリエーションの意匠を、本意匠と同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使を可能とする制度です。

【本意匠と関連意匠の例】

  • 関連意匠制度を利用するための要件について

    (1)本意匠の出願人と同一の出願人による出願であること
    (2)本意匠と類似する意匠であること
    (3)基礎意匠の意匠登録出願の日以後、10年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること
    (4)新規性等の意匠登録の要件を満たすこと
    (5)本意匠の意匠権が消滅等していないこと
    (6)本意匠に専用実施権が設定されていないこと

  • 関連意匠に係る用語について

    (1)関連意匠として意匠登録を受けるためには、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうち一の意匠を選択しなければなりませんが、この選択された意匠のことを「本意匠」といいます。
    (2)本意匠のうち最初に選択されたもの、すなわち、「本意匠」であって他の意匠の関連意匠でないものを「基礎意匠」といいます。

  • 関連意匠制度の利用の形態について

    最終的に商品化された製品のデザインが本意匠と相違している場合であっても、この制度を利用すれば保護を求めることができます。 加えて、市場の反応を見ながらアレンジを加えたデザイン及び将来的に市場投入が予想されるバリエーションのデザインの意匠を本意匠の出願後に保護することも可能です。
     また、関連意匠制度においては、下図水色部の「基礎意匠」に類似する「関連意匠A」だけでなく、「基礎意匠」に類似しないものの「関連意匠A」に類似する「関連意匠B」も法改正により、関連意匠として登録が可能となりました。
     そして、下図のように関連意匠を本意匠として連鎖的に登録が可能となりますが、関連意匠の類似範囲に対しても効力が及びますので、効果的に利用すれば、他人の模倣製品をより確実に押さえ込むことが期待できます。

  特許庁HP内資料(第V部 関連意匠)参照

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