(1)本意匠の出願人と同一の出願人による出願であること
(2)本意匠と類似する意匠であること
(3)基礎意匠の意匠登録出願の日以後、10年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること
(4)新規性等の意匠登録の要件を満たすこと
(5)本意匠の意匠権が消滅等していないこと
(6)本意匠に専用実施権が設定されていないこと
(1)関連意匠として意匠登録を受けるためには、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうち一の意匠を選択しなければなりませんが、この選択された意匠のことを「本意匠」といいます。
(2)本意匠のうち最初に選択されたもの、すなわち、「本意匠」であって他の意匠の関連意匠でないものを「基礎意匠」といいます。
最終的に商品化された製品のデザインが本意匠と相違している場合であっても、この制度を利用すれば保護を求めることができます。 加えて、市場の反応を見ながらアレンジを加えたデザイン及び将来的に市場投入が予想されるバリエーションのデザインの意匠を本意匠の出願後に保護することも可能です。
また、関連意匠制度においては、下図水色部の「基礎意匠」に類似する「関連意匠A」だけでなく、「基礎意匠」に類似しないものの「関連意匠A」に類似する「関連意匠B」も法改正により、関連意匠として登録が可能となりました。
そして、下図のように関連意匠を本意匠として連鎖的に登録が可能となりますが、関連意匠の類似範囲に対しても効力が及びますので、効果的に利用すれば、他人の模倣製品をより確実に押さえ込むことが期待できます。
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