本文へスキップ

特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

英語 中国語

マドリッド協定議定書による国際登録出願のメリット

  • 費用の削減
    各国別に直接出願する場合は、各国毎に現地代理人を選任し、その国それぞれの言語と様式に基づいた書類を作成する必要がありました。マドリッド協定議定書による国際登録出願(以下、国際登録出願)を行う場合は、これらの手続は一本化され、所定の様式と言語により手続を行うこととなり、翻訳代が削減され、より安価な出願が可能となります。また、各国の審査において拒絶理由が発見されない限り、各国毎に現地代理人の選任は不要となるため、大幅なコストカットが実現可能です。
  • 手続の簡略化
    各国毎に商標登録出願を行う場合には、各国毎に書類を作成し、お客様のご確認及びご指示いただく必要があります。 国際登録出願では一度の手続で各国へ手続したとの効果を得ることができるため、お客様にあまりお手数をおかけすることなく複数の国々へ商標登録出願を行うことが可能となります。
  • 権利管理の容易化
    国際登録出願では、国際事務局における国際登録簿により全ての国の権利関係が一元管理されることとなります。したがって、存続期間の更新や所有権の移転、会社合併等による名称変更の申請等の手続について、各国個別に手続をする費用と手間が省かれます。
    また、国際登録出願では複数国に出願した場合も同じ日に更新期限を迎えるため、期限の管理がより容易となります。
  • 迅速な権利化
    国際登録出願では、出願人が指定した国の官庁(以下、指定国官庁)は、拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を1年(又は18か月)以内に制限しています。 一方直接出願においては、このような制限の無い国があるため、各国毎にいつ拒絶理由が来るか不明確であり、異なる時期に個別に拒絶理由への対応を行わなければならない可能性があります。
  • 出願後における指定国の追加(事後指定)
    所定の手続を行うことにより、出願時に指定していなかった国であっても、国際登録後に指定国に加えることが可能です。これにより、出願後の事業計画の変更にも柔軟に対応することが可能となります。

バナースペース

東京オフィス

TEL 03-6869-9092
FAX 03-6869-9129

〒101-0047
東京都千代田区内神田

埼玉オフィス

TEL 048-854-1300
FAX 048-854-1321

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

newpage1.htmlへのリンク