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マドリッド協定議定書による国際登録出願のデメリット

  • 基礎出願・基礎登録がなければならない
     国際登録出願をするためには、その出願しようとする商標について、日本の特許庁に商標登録出願若しくは防護標章登録出願(基礎出願)又は商標登録若しくは防護標章登録(基礎登録)がなされていることが必要です。
     また、以下の要件を満たす必要があります。
     (1)標章が同一であること
     (2)指定商品及び役務の範囲が同一又はその範囲内であること
     (3)出願人又は商標権者が同一であること

     これらの要件の確認をスムーズに行うためにも、国際登録出願を視野に入れた場合は、同じ特許事務所で基礎となる国内出願を行うことをお勧めいたします。 
  • セントラルアタックの危険性
     国際登録の日から5年以内に、基礎出願又は基礎登録が何らかの理由(拒絶、取下、放棄、無効化等)により消滅した場合は、従属する国際登録も取り消されます(これを一般的に「セントラルアタック」といいます)。この場合、各指定国における国際登録の効果も同様の範囲内で失効することとなります。
     例えば、A国の商標登録出願を基礎とした国際登録出願が国際登録され、B国・C国にて権利が生じた場合に、国際登録の日から5年以内にA国の商標登録出願が拒絶され消滅したときは、B国・C国に生じた権利はいずれも効力を失います。
     すなわち、基礎出願等の消滅に連鎖して複数国での権利が失効する恐れがあります。
     しかしながら、セントラルアタックは、基礎出願又は基礎登録すなわち日本における商標出願及び商標登録の管理をしっかりしていれば防げる問題であり、むやみに恐れる必要はありません。万が一、セントラルアタックが生じた場合も、各国の国内出願へ変更するという救済手段が残されております。  
  • マドリッド協定議定書非加盟国は指定することができない
    マドリット協定議定書に加盟していない国に対しては領域指定できないため国際登録出願をすることができません。加盟国は次第に増え、2021年6月時点で108ヶ国が加入していますが、現状では、香港、台湾等はまだ加盟していません。

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