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各国別出願とマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願

外国で商標権を取得するには、以下の2つの方法があります。

  • 各国別出願
    パリ条約等に基づき、その国の言語でその国の代理人を通じて、各国ごとに直接出願する方法です。
    各国毎に代理人を用意し、それぞれの国の言語に翻訳する必要があるため、出願人の労力や経費が過大になる傾向にあります。
  • マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願
     マドリッド協定議定書に基づき、1通の英文による出願書類を日本国特許庁に提出することにより、 加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得る方法です。
     共通の様式による簡素な手続が可能であり、各国言語への翻訳が不要なため、出願人の手間が減り、大幅な経費の削減が見込まれます。 各国出願とマドプロ出願の比較

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