本文へスキップ

特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

英語 中国語

実 用 新 案

 弊所では、特許出願との相違を前提にした最適な形で実用新案権を取得できるように出願書類を作成いたします。
 ご依頼人様の事業に合わせて最適な助言を得意ともしています。


各項目内容
1.出願
(1)お問い合わせ、ご相談
 実用新案に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、電話、FAX又はHPのお問い合わせフォームから受け付けております。
(2)先行技術簡易調査
 特許庁の検索サイト(JPlat-Pat)を用いて先行技術の簡易調査を行い、出願予定の考案について登録可能性を確認します。調査結果によっては実用新案登録出願をお勧めしない場合もあります。
(3)出願書類作成
 調査結果を踏まえ、明細書等の実用新案登録出願に必要となる書類一式を作成します。作成した書類の内容は出願前にお客様にご確認頂きます。
(4)出願
 特許庁に対してオンラインによる実用新案登録出願を行います。同時に1~3年分の登録料も納付します。出願完了後、出願完了報告書をお客様にお送りします。
(5)関連項目
   ・特許権と実用新案権の相違


2.審査
(1)方式審査
 出願書類に不備不足がないか等、形式面について方式審査が行われます。問題がある場合に限り、特許庁から通知がありますので、お客様にご連絡の上、適切な対応を行います。なお、特許出願のように実体審査は行われません。出願審査請求も不要です。


3.登録・管理
(1)登録証発行
 方式違反が発見されなかった考案、又は手続補正書等の提出により方式違反が解消された考案については早期に設定登録がなされ、登録証が発行されます。特許庁より届き次第、お客様に郵送致します。
(2)年金納付
 実用新案権は4年目以降も登録料(年金)を納付し続けることにより、存続可能です。最大で特許出願の日から10年まで権利を維持できます。
 お客様から弊所による年金管理のご指示を事前に頂いている場合、年金納付の期限が近づきましたら、年金納付に関する案内をお送りします。
(3)関連項目
   ・権利侵害の警告への対応(実用新案権)


4.上記各項目以外

バナースペース

東京オフィス

TEL 03-6869-9092
FAX 03-6869-9129

〒101-0047
東京都千代田区内神田

埼玉オフィス

TEL 048-854-1300
FAX 048-854-1321

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5