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特許権と実用新案権の相違について


 よくご質問があるものとして、特許権と実用新案権の違いはどのようなものですかというものがあります。
 発明を保護するものが特許権であり、考案を保護するものが実用新案権ですが、発明と考案は共に「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると言う点で、 一致していて、相違が分かりづらい面があります。
 しかし、特許権と実用新案権とは、新規性等や記載要件等の審査を経ているか否かの相違がある他、いくつかの相違点があります。
 以下に相違点の概要を表します。
  特許権  実用新案権 
権利期間  出願日から20年  出願日から10年 
保護対象  発明  物品の形状等に関する考案 
権利行使  特に制限なし  実用新案技術評価書の提示が必要 

注)詳細な内容がお知りになりたい方は、弊所にお問い合わせください。

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