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権利侵害の警告への対応(実用新案権)


 実用新案権は、無審査主義が採用されているため、特許権に基づいて権利行使された場合と対応が異なる点があります。 以下に、実用新案権に基づく警告に対する対処についてご説明いたします(前述の「権利侵害の警告への対応」重複する点については割愛いたします)。
 いずれも慌てずに落ち着いて、まずは弁護士又は弁理士に早期にご相談ください。

  • (1)警告内容の確認

     実用新案権は、無審査主義が採用されているため、権利者は権利の有効性に関する判断材料である実用新案技術評価書(以下、評価書とする)を提示した後でなければ権利行使をすることができません。
     したがって、警告を受けた際は、まず評価書が提示されているか確認してください。提示がない場合は、無効な警告です。この場合、仮に提訴されたとしても、相手方の訴えが認められる可能性は限りなく低いものとなります。

  • (2)権利の存在を確認

    @登録簿等から、実用新案権の状態や、警告者が本当の権利者か確認します。
     実用新案権は、出願の日から10年と特許権と比較して短期に終了する点に御注意ください。
    A実用新案権が登録要件を備えているか検討
      実用新案権は、無審査で登録されるため、無効理由が存在する可能性が特許より高いといえます。無効理由があると判断した場合には、警告に対しその旨を回答できます。
      さらに無効審判請求し、無効審決が確定した場合は実用新案権が消滅します。この場合のメリットとしては、相手の警告が無効なものとなり、訴訟時も有利になります。 また、警告等により発生した損害の賠償請求をすることができる場合もあります。

     無効審判を請求するか決めかねる状況においても、無効理由の存在は有力な交渉材料として用いることができます。
     弊所では、評価書の内容の確認に加えて、登録要件の調査も行っておりますので、お困りの際は、ぜひご相談ください。

  • 【参考】


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