特許出願と著作権登録を共にできる創作物
特許権で保護する創作物は発明であり技術的思想の創作とされるアイディアそのものですが、著作権で保護される創作物は表現自体であるという相違があります。
このため、特許出願と著作権登録を共にするということは原則として有りません。
しかし、コンピュータソフトウエアに関しては、アイディアそのものとして特許出願して特許権による保護を求めると共に、 表現として著作権の保護対象となることから著作権登録をすることが可能となります。
特許出願と著作権登録を共にすると時間や費用がかかりますが、コンピュータソフトウエアに関してより多面的な保護を求めたい場合には、
特許出願と著作権登録を共にすることを検討してみてください。
ただし、著作権法は「ソフトウェアのプログラムの表現そのもの」についてのみ保護するのに対し、特許法は、この「プログラムの処理方法、機能、構成等のアイデア全体」を保護します。
この様な違いから、著作権による保護は第三者が登録プログラムそのものを複製又は翻案(当該プログラムに依拠して類似のプログラムを作成等すること)した場合のみしか及びません。
このため、第三者が全く同様の機能を有するプログラムを作成した場合において、プログラムの表現が異なるときは、著作権に基づき販売等を差し止めることができず、特許法に基づく保護が必要である点に御注意ください。