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インターネットと特許について


(1)発明の新規性を失わせる理由
  インターネット上のホームページ等において公表された技術情報も、発明を公開した場合に該当し、発明の新規性を失わせる理由となりました。 つまり、「インターネット公知」も、刊行物で公表されたものと同様の扱いとなります。
 従って、特許権の取得を意図しない技術情報の発信によっても、発明の新規性が否定される可能性があります。 特にインターネットによる情報発信は容易なことと相まって、「インターネット公知」による拒絶理由が特許庁から出される可能性が高まっています。

(2)インターネット上の特許権侵害
 インターネットを利用した営業が近年多くなってきましたが、営業形態によっては特許権が取得されていることがあります。 これに伴い、他人の営業をまねして同じようにインターネット上で営業をしようとした場合、他人の特許権に抵触するおそれが生じます。
 このため、インターネット上での営業開始前に特許権に抵触しないかの検討が必要となります。

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