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IoTと特許について(その4)


 前回、IoT関連技術については「発明該当性」が特に問題となりますと説明しましたが、「発明該当性」について以下に説明いたします。
 審査基準における「発明該当性の要件についての判断」として、特許法上の「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でありますが、以下の類型に該当するものは、「発明」に該当しない(特許保護の対象外)とされています。
1.自然法則自体
2.単なる発見であって創作でないもの
3.自然法則に反するもの
4.自然法則を利用していないもの
5.技術的思想でないもの
6.発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

 但し、「4.自然法則を利用していないもの」に関して、請求項に係る発明は、全体として自然法則を利用している必要がありますが、下記のような考え方が採用されています。
・部分的に自然法則を利用していなくても、全体として自然法則を利用していれば「発明」に該当する
・分的に自然法則を利用していても、全体として自然法則を利用していなければ「発明」に該当しない

特許庁ホームページより


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