特許権の存続期間は原則として20年ということをご存じの方は多いと思います。
しかしながら、その期間の始期は少々ややこしいため、ご説明いたします。
特許権の存続期間の始期は、「特許権の設定登録日」になります。
これは、特許査定の後、特許料が納付され、特許原簿に設定登録された日です。
一方、存続期間の終期は、原則的には「
特許出願の日から20年」になります。
以下に、わかりやすく図解します。
【具体例】
出願日:2000年9月1日
設定登録日:2007年6月4日
存続期間の終期:2020年9月1日
特許権行使可能期間:2007年6月4日〜2020年9月1日
注)なお、存続期間の終期は「特許出願の日から20年」ではありますが、毎年、特許庁に特許料を支払い、登録を維持する必要があることにご注意ください。