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マルチマルチクレーム制限について(その3)


 2022年4月1日より、請求項の記載形式の内の「マルチマルチクレーム」形式が禁止されることになりました。
 今回は、4月1日以降の「マルチマルチクレーム制限後の運用」を説明いたします。

 マルチクレーム (2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)が他のマルチクレームの基礎となることが制限されることから、例えば以下のような記載形式のクレーム(請求項)の内の請求項4は、「マルチクレームとされる請求項3」を引用しています。このため、請求項4はマルチマルチクレームとなりますので、記載できないことになります。
 請求項1  Aを含む装置。
 請求項2  さらにBを含む請求項1に記載の装置。
 請求項3  さらにCを含む請求項1又は2に記載の装置。
★請求項4  さらにDを含む請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。

 但し、マルチマルチクレーム制限違反は、拒絶理由となるものの無効・異議理由とはなりません。
 また、マルチマルチクレームの検出等の「試験ツール」を特許庁が提供予定ともされています。

 特許庁HP「マルチマルチクレームの制限について」より


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