特許権等の侵害となるかどうかについて、専門的な見解を得る方法(その3:鑑定と判定の違い)
前回までは、鑑定と判定についてそれぞれ説明してまいりました。今回は、鑑定と判定の違い、それぞれのメリット・デメリットについて説明いたします。
まず、鑑定は弁理士の見解、判定は特許庁の見解という違いから、判定の方が権威ある判断と受け取られる、ということが挙げられます。この点は判定のメリット、鑑定のデメリットといえます。
次に、判定では、権利の有効無効の判断を求めることはできません。無効理由の存否について判断を求めるには、別途無効審判を請求しなければなりません。これに対し、鑑定では、前々回(その1:鑑定)で挙げた無効鑑定のように、権利の有効性についても専門的な見解を得ることができます。この点は、鑑定のメリットであり、判定のデメリットとなります。
また、判定では、判定請求書を特許庁に提出すると、判定請求書の副本が被請求人(相手方)に送達されるため、相手方に貴社側の情報や意図を知られることになり、この点がデメリットとなる可能性があります。これに対し、鑑定では、貴社側の情報や意図が相手方に知れることはありません。この点は鑑定のメリットであり、判定のデメリットといえます。
以上のとおり、鑑定、判定いずれも法的拘束力はありませんが、それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、状況に応じ使い分けるのがよいと思います。ご検討の際は、弊所にご相談ください。