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特許法条約への加入に伴い導入された手続の変更点(その5)


 特許出願における「外国語書面出願の翻訳文の提出期間経過後の通知」に関して、下記図5のように新たな規定が設けられました。
 従来(現行)は、以下のように期間経過後の翻訳文の提出はできず、出願が取り下げられたものとみなされていましたが、外国語書面出願の翻訳文提出期間の経過後も、一定期間内に限り、翻訳文の提出が可能になりました。

 具体的には、外国語書面出願の翻訳文の提出期間内に提出がなかったときは、特許庁が出願人に通知をしますので、省令で定める期間(通知の日から2か月)内に限り、出願人は翻訳文の提出ができるようになりました。
 なお、「翻訳文の提出」だけでなく以下の手続についても、同様の措置が行われることになりました。
優先権証明書の提出
国際特許出願の特許管理人選任の届け出



特許庁HP「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」より

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