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特許法条約への加入に伴い導入された手続の変更点(その4)


 特許出願の拒絶理由通知の応答期間に関する延長に関して、下記図4の「指定期間の救済」のように新たに規定されました。
 従来(現行)は、以下のように制度がありませんでしたが、特許法の規定による指定期間を経過した後でも、一定期間内に限り、当該期間の延長請求が可能になる制度が新たに導入されました。

 具体的には、「改正特許法施行後」のように指定期間が過ぎた後であっても、省令で定める期間(2か月)内に限り、延長の請求できるようになりました。
 この際に「延長の理由は不要」ですが、期間満了前に延長されている場合には期間経過後の延長請求ができない点にご注意ください。



特許庁HP「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」より

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