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特許法条約への加入に伴い導入された手続の変更点(その3)


 特許出願についての「明細書又は図面の記載の一部欠落の補完」に関して下記図3のように新たに規定されました。
 従来(現行)は、以下のように制度がありませんでしたが、特許出願の願書に添付した明細書又は図面の記載の一部が欠けている場合に補完できる制度が新たに導入されました。

 具体的には、「改正特許法施行後」のように「明細書又は図面の記載の一部が欠けている」ことが発見されたときは、出願人に対して「欠落を補完することができる旨の通知」を行い、通知から2月以内に限り、出願人は欠落部分の補完が可能となり、欠落部分を補完したときは、原則としてその日が出願日となります。
 ただし、欠落部分を補完する特許出願が優先権主張を伴うものであり、一定の要件を満たしている場合には、願書の提出日が出願日となります。



特許庁HP「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」より

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