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特許法条約への加入に伴い導入された手続の変更点(その2)


 「先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願」が下記図2のように新たに規定されました。
 従来(現行)は、以下のように制度がありませんでしたが、特許出願の願書に明細書を添付しなくても一定条件の下、出願日が認定される制度が新規に導入されました。

 具体的には、「改正特許法施行後」のように自己が行った「先の特許出願(外国においてしたもの含む)」を参照すべき旨を主張する方法による特許出願である旨及び当該先の特許出願の出願番号等を願書に記載することで、特許出願に明細書等の添付がなくても出願日が認定されるようになりました。

 但し、出願後に所定の手続を一定期間内に行うことが条件となります。なお、この「改正特許法」は既に平成28年4月1日から施行されています。



特許庁HP「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」より

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