「特許出願の出願日認定要件」が下記図1のように緩和されました。
従来(現行)の出願日認定要件の要点としては、以下のように@〜Cのいずれかに該当しないことが必要であり、これらのいずれかに該当すると出願日が認定されませんでした。
これに対して「改正特許法施行後」は以下のようなりました。
「B日本語で記載されていない(外国語書面出願を除く)」がなくなり、従来の外国語書面出願で用いられていた英語以外の原語であっても良くなりました。
また、「C明細書及び特許請求の範囲の添付がない」から「B明細書であると外見上認められるものの添付がない」に変更されました。
以上より、使用言語が必ずしも日本語や英語でなくとも良く、外国語による出願の制限が大きく緩和されたこと、「特許請求の範囲」が無くとも良いことが、従来と大きく異なる点です。

特許庁HP「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」より