これまでも、出願人が在外者の場合は、3か月の指定期間に加えて3か月の延長期間が認められていましたが、出願人が国内居住者の場合は、拒絶理由通知の応答期間(2か月)内に対応できない「合理的理由」が延長期間の際に要求されていました。
しかし、平成28年4月1日からは、出願人が国内居住者の場合でも、対応できない「合理的理由」がなくとも2か月の期間延長請求をすることが可能となり、非常に期間延長し易くなりました。
尚、期間延長請求としては、拒絶理由通知の応答期間内に行う場合と応答期間経過後に行う場合との下記の2つの態様が有り、それぞれ料金が異なりますので、ご注意ください。

注)「現行」:平成28年3月31日まで 「改正特許法施行後」:平成28年4月1日以降
特許庁HP「特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始)」より