国内で早期に特許権を取得するための施策「早期審査制度」
国内で早期に特許権を取得するための施策として、「早期審査制度」が有ります。
これは、一定の要件下、通常の特許出願に比べて早期に審査を行う制度です。
この制度の概要は、以下の通りです。
尚、通常の審査の場合、出願審査の請求の手続から12ヶ月程度ですが、「早期審査制度」の適用が認められれば3〜4ヶ月程度で結果が出ます。
(1)早期審査の対象
出願審査の請求がなされた特許出願であって、以下のいずれかの条件等を満たしているものは、 早期審査の申請を行うことが可能です。
a) 出願人の全部又は一部が、個人、中小企業、大学等又は技術移転機関(TLO)とされる特許出願
b) 出願人が、その発明について外国出願或いは国際出願している特許出願
c) 出願人自身又は出願人から実施許諾を受けた者が、その発明を実施しているか又は2年以内に実施する予定の特許出願
(2)申請手続
早期審査の申請は、以下のものを記載した「早期審査に関する事情説明書」の提出により行います。
a) 早期審査を申請する事情
b) 先行技術文献の開示
c) 対比説明等
注)「早期審査」の要件等についての具体的な内容は、特許庁の「早期審査・早期審理ガイドライン」により定められております。
詳細につきましては特許庁の下記アドレスのガイドラインをご参照下さるか、弊所にお問い合わせください。
早期審査・早期審理ガイドライン