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マドプロ出願の際の注意点 − 米国 (その3)

  •  前回まではマドプロ出願を用いたマドプロルートでの米国における権利取得の際の注意点について説明しましたが、今回は、権利維持の点について説明したいと思います。

     マドプロ出願において米国を指定し、米国で保護認容(登録)がなされた場合でも、国際登録の更新とは別に、権利を維持するために米国特許商標庁 (USPTO) に対し使用宣言書を提出しなければなりません。

     使用宣言書の提出時期は、米国での保護認容日(登録日)から5年〜6年の間、9年〜10年の間および、その後10年毎となります。これらの期間の起算日は米国で保護認容がなされた日であり、国際登録日とは異なりますので、期限管理には注意を要します。
     また、使用宣言書はWIPOを通じての提出ではなく、USPTOに対しての直接手続きとなりますので、日本国内の権利者であれば、米国代理人を通じてUSPTOに行う必要があります。

     このように、米国で商標を登録する際にマドプロ出願を利用した場合、登録後の権利維持のためには単なる国際登録の更新では足りず、別途USPTOに使用宣言書提出が必要となることから、二重の権利維持手続きが必要で、その期限管理も複雑になるというデメリットが米国には存在します。

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