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マドプロ出願の際の注意点 − 中国 (その2)

  •  前回は、マドプロ出願において中国を指定する際のメリットについて説明しましたが、今回は、反対に、マドプロ出願において中国を指定する際の「デメリット」について説明したいと思います。

    1. 指定商品・役務の記載
     中国に直接出願する場合には、原則として、中国商標局が公表した規範的な商品・役務名を願書に記載しなければ出願が受理されませんが、マドプロ出願の場合には、現状ではこのルールが緩やかに運用されており、これがマドプロ出願のメリットであることは前回説明いたしました。

     ただ、この点はマドプロ出願のメリットでもあると同時に、以下のようにデメリットにもなる可能性があることにご留意いただきたいと思います。

     国際登録の指定商品はほとんどの場合英語で記載されていますが、マドプロ出願で中国を指定した場合、中国商標局がそれを中国語に翻訳しますので、その中国語で記載された指定商品・役務をベースにして後願の商品・役務との類否を判断することになります。このため、中国商標局が作成した翻訳が適切でなかった場合には、商品名が正しく翻訳されていれば拒絶されるはずの他人名義の後願商標が、実際は拒絶されず登録を認められてしまう、といった事態が生じるおそれがあります。この点が、マドプロ出願の潜在的なデメリットとなりうることに注意が必要です。

    2. 登録証
     マドプロ出願が中国で審査され保護認容(登録)されると、WIPOを通じて保護認容声明が出願人に通知されます。ただ、中国では営業活動や権利行使をする上で、登録証が必要になることがあり、上記保護認容声明では不十分な場合があります。
     この場合、保護認容がなされた後、中国商標局に登録証の発行を申請する必要がありますが、登録証の申請から発行までは数か月を要するため、登録証がなく迅速な対応ができないことが予想されます。この点は中国にマドプロ出願することのデメリットといえます。

     中国で商標を登録しようとする際には、以上のメリット・デメリットを踏まえてどちらのルートが適切か検討することが望ましいと言えます。詳しくは弊所までお問合せください。

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