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スマート農業技術の活用の促進について(その6)

  •  今回は「スマ農促進法」の概要の中の「開発供給事業」の取組の促進の意義及び目標、その実施に関する基本的な事項等に関して説明いたします。

    スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術の開発供給事業を行おうとする者は、開発供給実施計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができます。(スマ農促進法第13条関係)

     ここで、開発供給事業の内容とは、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等又はスマート農業技術活用サービスの供給を一体的に行う事業を言います。
     申請者としては、農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試等の開発供給事業を行おうとする者が考えられています。

    <支援措置>
    ・行政手続のワンストップ化(航空法の特例)(同法第15条関係)
    ・新品種の出願料・登録料の減免(種苗法の特例)(同法第16条関係)
    ・農研機構の研究開発設備等の供用、専門家派遣等の協力(同法第17条関係)
    ・日本公庫の長期低利融資(株式会社日本政策金融公庫法の特例)(同法第18条関係)
    ・中小機構の債務保証(農業競争力強化支援法の特例)(同法第19条関係)

     農林水産省のPDF資料引用  

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