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スマート農業技術の活用の促進について(その4)

  •  前回お知らせした「スマ農促進法」の概要の重要な部分部として、「生産方式革新事業活動」や「開発供給事業」の促進の意義及び目標だけでなく、その実施に関する基本的な事項等に関し、農林水産大臣が基本方針を策定・公表することが挙げられます。

     この内の「生産方式革新事業活動」には、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用」及びこれと併せて行う農産物の「新たな生産の方式の導入」に関する計画(生産方式革新実施計画)が含まれます。
     具体的には、農業者又はその組織する団体が、「スマート農業技術の活用」及び「新たな生産の方式の導入」に関する計画(生産方式革新実施計画)を作成して、農林水産大臣に対して申請し認定を受けることができます。(スマ農促進法第7条関係)

     ここで「生産方式革新実施計画」には、本法律において新たに位置付けたスマート農業技術活用サービス(専門作業受注型、機械設備供給型、人材供給型、データ分析型)の提供や、農産物・食品の流通・販売等の方式の転換に係る取組を含め、農林水産大臣の認定を受けることで、下記の具体的な支援措置を受けることができます。

    <具体的な支援措置>
    ・行政手続のワンストップ化
      農作物栽培高度化施設に関する届出(農地法の特例)(同法第9条関係)
      農業用ドローン等の飛行許可・承認(航空法の特例)(同法第10条関係)
    ・指定野菜の契約取引に係る不作時の数量確保費用に対する支援(野菜生産出荷安定法の特例)(同法第11条関係)
    ・日本公庫の長期低利融資(株式会社日本政策金融公庫法の特例)(同法第12条関係)


     農林水産省のPDF資料引用


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