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スマート農業技術の活用の促進について(その3)

  •  今回は「スマ農促進法」の概要について説明いたします。
     法律の概要は、「基本方針の策定等」、「計画認定制度の創設」及び「その他」から成りますが、 まず第1に「基本方針の策定等」について、説明いたします。
     具体的に政府は以下のような「基本方針の策定等」を表明しています。
    スマート農業技術の活用の促進に関する基本理念や国の責務等を定める。(第3条から第5条まで関係)
    ・農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針を定める。(第6条関係)

    各語句の意味合い
     「スマート農業技術の活用の促進に関する基本理念」には、国が生産方式革新事業活動の必要性・有効性に関する知識の普及・啓発を図るとともに、農業者等が生産方式革新事業活動に主体的・積極的に取り組む重要性、農研機構等の多様な関係者による産学官連携の重要性等を規定しています。

     「生産方式革新事業活動」には、@スマート農業技術を活用して行う農産物の生産又は農業の経営管理及びAその農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるために併せて行う栽培方法の転換等の新たな生産方式の導入としています。

     「開発供給事業」には、スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術の開発及び当該技術を活用した農業機械等やスマート農業技術活用サービスの供給としています。

     農林水産省のPDF資料引用

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